ポストコロナ商店街機能再構築支援事業の概要

1 事業の目的
本補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による外出自粛、時短営業等により来街者が減少し、商店街を構成する事業者の経営が悪化していることから、商店街における新たな魅力の向上、機能の再構築を図るための取組みを支援することを目的とします。
2 補助の対象
(1)補助対象となる事業者(以下の①~③のいずれに該当する団体)
① 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する熊本県内に所在する商店街振興組合
② 熊本県商店街活性化協議会に属する商店街組織(①を除く)
③ 法人化されていない商店街を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体。
(2)補助対象の要件(以下の①~③のすべてを満たすこと)
① 定款、規約又は会則があること
② 組織及び代表者に県税の未納がないこと
③ 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと
(3)補助の対象となる経費
補助金の交付対象となる経費は、ポストコロナを見据えて商店街振興組合等が実施する空き店舗対策及び商店街活性化の取組みに必要な経費
① 空き店舗対策
賃借料、リース料、改装費、備品費、広報費、印刷製本費、消耗品費、委託費、謝金、旅費等
<事業の取組み例>
・新規創業者の誘致やチャレンジショップ設置、地域コミュニティ拠点、リモートワーク拠点の整備等に係る経費
・リモートワーク等のための通信環境の整備費に係る経費
・空き店舗を活用した新規創業者誘致や、コミュニティスペース及びリモートワークスペース開設周知に係る情報誌等への掲載料、ポスター、チラシ等の作成、配布の経費
② 商店街活性化の取組み
会議費(会場借料、機材借料等)、リース料、広報費、印刷製本費、消耗品費、謝金、旅費、外注費(PR動画、Web作成等)等
<事業の取組み例>
・SNSの活用やDX化、商店街のSDGs等に関する勉強会・調査研究等の実施のための経費
・子育てや健康相談会、地域の学校の活動発表会等の実施のための経費
・地域の学校等とコラボした壁、シャッター等へのペインティング
・上記等の商店街活性化の取組みを紹介するPR動画・Web作成費
(4)補助対象とならない主な経費
・人件費(補助員に係るものは対象)
・汎用性があり補助対象の事業に限定できない経費(パソコン等の備品やボールペン等の事務用品など)
・料金設定が明確でない経費(一般的に想定される金額を超えるもの)
・イベント等で配布する粗品、景品
・間接経費(手数料、保険料、通信費、印紙代等)
・光熱水費、商店街組織等の事務所に係る家賃、固定費、維持費(通常負担すべきもの)
・不動産の購入、取得費
(5)消費税の取扱い
消費税の確定申告において、補助事業に係る消費税が仕入税額控除されることが見込まれる場合は、交付申請書に補助金所要額から消費税等仕入控除税額を減額した額を補助金額として記入し、消費税等仕入控除税額の積算内訳を別紙として添付願います。
ただし、申請時点で消費税等仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りではありませんが、補助金の交付決定後の実績報告もしくは消費税等仕入控除税額の確定の際に金額を報告する必要があり、補助金の支出後であっても、消費税等仕入控除税額分の返還を求めることがあります。
3 事業の実施期間
令和5年(2023年)2月15日(水)までに事業を終了(事業実施に係る支払いが完了)した上で、実績報告書の提出が必要となります。
4 補助金の率
予算の範囲内において、補助対象経費の3/4以内を補助するものとします。
5 補助金額の算定と補助上限額
(1)空き店舗対策
100万円 ※熊本市に所在する商店街組織等は対象外
(2)商店街活性化の取組み
① 商店街振興組合 【上限100万円】
② 熊本県商店街活性化協議会に属する商店街組織(①を除く) 【上限50万円】
③ 上記①②に属さない任意の商店街組織 【上限30万円】

6 申請書提出期限 令和4年5月9日(月)から令和4年6月30日(木)まで

7 交付要項(様式など)

ポストコロナ補助金交付申請要領

ポストコロナ補助金交付要項

※要項様式

実施の手引き

 

8 提出先
〒860-0017
熊本市中央区練兵町62 第2ロータリービル3F
熊本県商店街振興組合連合会

 

県庁HPにも掲載されてます