1事業の目的

本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大による飲食店への時短要請や県民への外出自粛要請等の影響により、いわゆる「まちなか」の商店街への来街者が減少し、様々な業種の中小事業者の経営が悪化していることから、人流や消費行動の回復を目指し、「まちなか」のにぎわい回復のための事業の実施を支援するものです。

詳細は、公募要領を御確認ください。

2補助の対象

◆補助対象となる事業者(以下の①~③のいずれに該当する団体)
① 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
② 熊本県商店街活性化協議会に属する商店街組織(①を除く)
③ 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。

◆ 補助対象の要件(以下の①~③のすべてを満たすこと)
① 定款、規約又は会則があること。
② 組織及び代表者に県税の未納がないこと。
③ 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

◆ 補助の対象となる経費
補助金の交付対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街組織や事業組合等が実施するにぎわい回復のためのイベント開催や顧客確保に向けたキャンペーンなどの事業に要する経費

<事業の取組み例>
・イベント会場、駐車場の借上げ代
・イベントで使用する音響機器、テント、イス等のリース代
・広告宣伝費(情報誌への掲載料など)
・ポスター、チラシ等の印刷製本費
・タレント等の出演料
・アルバイトの賃金(事業団体の構成員及びその同居親族等に対するものは対象外)
・感染対策のための消耗品費(マスク、消毒液など)
・プレミアム付き商品券の導入
商店街組織が発行するプレミアム付き商品券のプレミアム部分(※)の補助、商品券の印刷費、広告費等・駐車料金等の割引チケットの割引経費
※ プレミアム付き商品券の販売金額に上乗せする利用可能額は販売金額の30%を上限とします。助成率を超える部分については、各団体の負担となります。

◆ 交付決定前に行われた事業に要する経費
令和4年4月1日以降で交付決定の前に事業に着手されている場合についても、申請書に記載する事業との同一性が写真や書類によって確認が可能で、適正と認められる場合には、補助の対象とします。

◆ 補助対象とならない主な経費
・人件費(補助員に係るものは対象)
・汎用性があり補助対象の事業に限定できない経費(パソコン等の備品やボールペン等の事務用品など)
・料金設定が明確でない経費(一般的に想定される金額を超えるもの)
・イベント等で配布する粗品、景品
・間接経費(手数料、保険料、通信費、印紙代等)
・光熱水費、家賃、固定費、維持費(通常負担すべきもの)
・不動産の購入、取得費
・施設整備の費用

◆ 消費税の取扱い
消費税の確定申告において、補助事業に係る消費税が仕入税額控除されることが見込まれる場合は、交付申請書に補助金所要額から消費税等仕入控除税額を減額した額を補助金額として記入し、消費税等仕入控除税額の積算内訳を別紙として添付願います。ただし、申請時点で消費税等仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りではありませんが、補助金の交付決定後の実績報告もしくは消費税等仕入控除税額の確定の際に金額を報告する必要があり、補助金の支出後であっても、消費税等仕入控除税額分の返還を求めることがあります。

3 事業の実施期間
令和4年(2022年)5月31日(火)までに事業を終了(事業実施に係る業者等への支払いまでが完了)した上で、実績報告書の提出が必要となります。

4 確認調査
補助金交付申請書の提出後、事業の実施内容について確認調査を行います。確認調査によって補助の要件を確認し、補助の対象として適正と認められた事業に対して補助金が交付されます。調査は原則として書面審査により行うものとしますが、必要に応じて現地調査等を行
います。

5 補助金の率
予算の範囲内において、補助対象経費の3/4以内を補助するものとします。

6 補助金額の算定と補助上限額
① 商店街振興組合(熊本市) 【上限 200 万円】
② 商店街振興組合(熊本市以外)
熊本県商店街活性化協議会に属する商店街組織(①を除く) 【上限 150 万円】
③ その他、会則を持つ任意の商店街組織 【上限 100 万円】

7 スケジュール
補助金交付申請の募集開始 令和4年4月18日(月)
補助金交付申請の募集期間 開始から令和4年4月26日(火)まで
交付決定 令和4年4月下旬から随時
実績報告 令和4年6月15日(水)まで
完了検査 事業終了後随時
補助金交付 令和4年7月頃

8 交付申請
「令和4年度熊本県まちなかにぎわい回復支援事業費補助金交付要項」に規定する「交付申請書(様式第1)」及び「補助事業計画書(様式第1-別紙)」に下記の添付書類を添えて申請願います。

【添付書類】
(1) 事業実施に係る書類
①交付申請後に事業着手する場合
・見積書の写し(10万円以上の場合2者以上から徴収)
・見積書について一式計上する場合は、積算数量計算書の写し
・仕様書の写し
②交付申請前に事業着手している場合
・事業に着手した際の見積書の写し
・事業に係る請負契約書の写し
・事業に係る支払関係資料
③共通の添付書類
・仕様等がわかるカタログや取扱説明書等
(2)定款、会則の写し
(3)申請日時点での組合員、会員名簿
(4)県税の未納がない証明
(5)誓約書(別紙1)
(6)連携申請構成表(別紙2) 複数の団体が共同で事業を行う場合のみ必要です。
(7)経費負担割合表(別紙3)
(8)その他知事が必要と認める書類
注)見積書等の宛名は、補助事業者名で統一してください。空欄や別会社、別団体などへの発行、補助事業者宛てに発行されたものと判断できないものは補助対象となりません。

9 提出期限
(1) 提出期限 令和4年4月26日(火) (当日消印有効)
※予算の都合により、申請期間内であっても募集を締め切る場合があります。
(2) 提出部数 2部(正副1部ずつ) ※副本は正本のコピーとなります。
(3) 提出先

〒860-0017
熊本市中央区練兵町62 第2ロータリービル3F
熊本県商店街振興組合連合会

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、原則郵送で提出をお願いします。その際、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

10 注意事項
以下のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。既に補助金が交付されているときは、補助金を返還していただくほか、内容によっては刑事罰が適用される場合もありますので留意願います。
(1) 交付申請後、補助事業者が交付要項又は交付要項に基づく事務局長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を新型コロナウイルス感染症対策事業以外の用途に使用した、または使用しようとした場合
(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 補助事業者が、暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合

 

公募要領(様式など)

01 交付要項

02 応募要項様式

  提出部数 2部(正副1部ずつ) ※副本は正本のコピーとなります。

03(共同申請のみ)別紙3 経費負担割合表

04 交付申請要領

05 補助事業の手引き

 

≪問い合わせ先≫
熊本県商店街振興組合連合会 (山田)
TEL 096-353-4666

FAX 096ー353-4577