熊本県内の商店街の支援、商店街の活動を広く広報し、地域の活性化に努めます。

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支援情報

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熊本県商店街等売上回復支援事業の公募開始について🆕

事業の目的

本事業は、物価高騰及び人件費の上昇等の影響を受けている商店街等の中小企業者の売上が減少し、経営が悪化していることから、その売上回復を目的とした事業の実施を支援するものです。

詳細は、下記の補助金交付要項と補助事業の手引きをご確認ください。

補助金交付要項

補助金交付要項(別紙・各様式)

様式第1 交付申請書(押印なしでよい)

様式第1-別紙 補助事業計画書(商店街の売り上げ目標を必ず記載)

別紙1 誓約書(代表者の氏名は必ず自署)(連携申請の場合はそれぞれ必要)

別紙2 連携申請構成表(連携申請のみ)

補助事業の手引き

(共同申請用)別紙3 経費負担割合表連携申請のみ必要

補助金交付申請の募集開始:令和6年4月1日(月)から

補助金交付申請の募集期間:前半(事業完了が令和6年9月30日までの分)

             後半(事業完了が令和7年1月31日までの分)

◆事業完了とは業者への支払いを完了するまでです。

申請回数は、前半・後半1回ずつ合計2回まで(ただし、予算の上限に達した場合は受付期間であっても募集を締め切ります)

交付決定:申請書受付から随時

実績報告:事業完了した日(支払いまで完了)から14日を経過した日または、令和7年2月12日(水)のいずれか早い日までに(必着)実績報告書(様式第7)を提出してください。

 

(1)補助対象者、補助上限額、申請回数

①商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、熊本県商店街活性化協議会会員

補助上限額:1申請あたり200万円

申請回数:最大2回まで

②上記以外の商店街組織(県が毎年度実施する商店街基礎調査の調査対象商店街等)

補助上限額:1申請あたり100万円

申請回数:最大2回まで

※②の商店街組織は、原則として、近接して15以上の店舗で構成される商店街を指します。現在調査対象となっていない商店街については、県と協議の上、補助対象の有無を判断します。

※一定の商業集積がある地域において他に商店街組織が存在せず、従前から商工会、商工会議所等が商店街組織としての役割を担っていると認められる場合は対象となります。

(2)補助対象事業

商店街等が実施する売上回復に資する取組みを補助対象事業とします。

なお、事業実施にあたっては、売上回復のための主な内容と目標値を設定し、

事業終了後は、関係者への聞き取り等により達成状況を確認してください。

(事業例)

・プレミアム商品券の発行

・商店街等を構成する個店(事業者)の売上回復を目的とした集客イベントの実施

※イベント実施場所は、多くの人々が訪れる商店街等とし、ホテル等の別の場所での実施は対象外とします。

・外国人客の増加による商店街等の売上回復を目的とした取組み(看板や店内の商品名等の多言語表記など)

※上記以外の内容については、会長に協議の上、対象の有無を決定します。

※事業者の売上回復への効果が測りにくいガイドブック作成やホームページ作成等は、対象外とします。

   ※イベント等の広報に関して、ホームページへの掲載及びSNSを活用した情報発信などに

    係る経費は対象外とします。

※本事業は売上回復を支援することが目的であるため、事業の実施にあたっては、組合員(会員)事業者様

の売上回復につながることを意識して計画してください。補助事業計画書(様式第1-別紙)には、売上

目標を記載していただきます。事業実施前と比較した売上目標値を設定してください。実績報告時には、

組合員(会員)事業者様への聞き取りなどにより達成状況を把握し、報告してください。

 

(3)補助率

予算の範囲内において、補助対象経費の3/4以内を補助するものとします。

 

(4)補助対象の要件(以下の①~③のすべてを満たすこと)

① 定款、規約又は会則があること。

② 組織及び代表者に県税の未納がないこと。

③ 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員で構成されていないこと。

 

(5)申請書類と提出部数

◇申請書類

①交付申請書(様式第1)

②補助事業計画書(様式第1-別紙)

③事業実施に係る書類

・見積書の写し(税込10万円を超える場合、2者以上から徴収)

・見積書について一式計上する場合は、積算数量計算書の写し

・仕様書の写し、仕様等がわかるカタログや取扱説明書等

④定款、会則の写し

⑤申請日時点での組合員、会員名簿

⑥県税の未納がない証明

※申請者名で県税の未納がない旨の証明書を提出してください。

※申請者が税申告をしていない任意の団体の場合は代表者分の証明書を提出してください。

⑦誓約書(別紙1)

⑧連携申請構成表(別紙2)

⑨経費負担割合表(別紙3)

⑩その他会長が必要と認める書類

※複数の団体が連携して事業を行う場合のみで、この場合、各団体について④~⑨の書類が必要です。

◇提出部数  すべて2部(正副1部ずつ)  ※副本は正本のコピーで構いません。

 

(6)交付申請書の受付期間

  事業完了日が令和6年9月30日までの分(前半)→受付終了:令和6年9月9日

  事業完了日が令和7年1月31日までの分(後半)→受付終了:令和7年1月10日

申請書受付開始:事業開始(発注等)予定日の2か月前から3週間前まで

  ※予算の上限に達した場合、受付期間内であっても募集を締め切りますので御了承ください。

  ※前半・後半1回ずつの申請となります。

 

(7)提出方法

原則郵送で提出してください。その際、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法をご利用ください。(当日消印有効)

提出先:〒860-0017 熊本県熊本市中央区練兵町62 第2ロータリービル3F

熊本県商店街振興組合連合会まで

まちなかにぎわい回復支援事業費補助金の公募開始について(終了)

1事業の目的

本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大による飲食店への時短要請や県民への外出自粛要請等の影響により、いわゆる「まちなか」の商店街への来街者が減少し、様々な業種の中小事業者の経営が悪化していることから、人流や消費行動の回復を目指し、「まちなか」のにぎわい回復のための事業の実施を支援するものです。

⭕申請書は下記よりダウンロードお願いいたします。

◆補助金交付要項

◆補助金交付要項(別紙・様式)

   別紙1  誓約書(代表者の氏名は必ず自署)

                   (連携申請の場合は、それぞれ必要)

   別紙2  連携申請構成表(連携申請のみ)

   様式第1 交付申請書 押印なしでよい

   様式第1-別紙 補助事業計画書

 

◆ 補助申請実施の手引き 

(共同申請用)別紙3 経費負担割合表連携申請のみ必要

 

2補助の対象

◆補助対象となる事業者(以下の①②のいずれに該当する団体)
① 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
  熊本県商店街活性化協議会会員
②上記①に属さない、法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。

◆ 補助対象の要件(以下の①~③のすべてを満たすこと)
① 定款、規約又は会則があること。
② 組織及び代表者に県税の未納がないこと。
③ 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

◆ 補助の対象となる経費
補助金の交付対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街組織や事業組合等が実施するにぎわい回復のためのイベント開催や顧客確保に向けたキャンペーンなどの事業のほか、1~2年後の集客につながる取組みに要する経費 (原則、イベント等の開催場所は熊本県内に限る。)

<事業の取組み例>
・イベント会場、駐車場の借上げ代
・イベントで使用する音響機器、テント、イス等のリース代
・広告宣伝費(情報誌への掲載料など)
・ポスター、チラシ等の印刷製本費
・タレント等の出演料
・アルバイトの賃金(事業団体の構成員及びその同居親族等に対するものは対象外)
・感染対策のための消耗品費(マスク、消毒液など)

・プレミアム付き商品券の導入
商店街組織が発行するプレミアム付き商品券のプレミアム部分(※)の補助、商品券の印刷費、広告費等・駐車料金等の割引チケットの割引経費

・新商品(新メニュー)開発、外国人おもてなし研修会等の専門家謝金及び旅費等

※ プレミアム付き商品券の販売金額に上乗せする利用可能額は販売金額の30%を上限とします。助成率を超える部分については、各団体の負担となります。

◆ 補助対象とならない主な経費
・人件費(補助員に係るものは対象)
・汎用性があり補助対象の事業に限定できない経費(パソコン等の備品やボールペン等の事務用品など)
・料金設定が明確でない経費(一般的に想定される金額を超えるもの)
・イベント等で配布する粗品、景品
・間接経費(手数料、保険料、通信費、印紙代等)
・光熱水費、家賃、固定費、維持費(通常負担すべきもの)
・不動産の購入、取得費
・施設整備の費用

◆ 消費税の取扱い
消費税の確定申告において、補助事業に係る消費税が仕入税額控除されることが見込まれる場合は、交付申請書に補助金所要額から消費税等仕入控除税額を減額した額を補助金額として記入し、消費税等仕入控除税額の積算内訳を別紙として添付願います。ただし、申請時点で消費税等仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りではありませんが、補助金の交付決定後の実績報告もしくは消費税等仕入控除税額の確定の際に金額を報告する必要があり、補助金の支出後であっても、消費税等仕入控除税額分の返還を求めることがあります。

3 事業の実施期間
令和6年(2024年)2月29日(木)までに事業を終了(事業実施に係る業者等への支払いまでが完了)した上で、実績報告書の提出が必要となります。

4 確認調査
補助金交付申請書の提出後、事業の実施内容について確認調査を行います。確認調査によって補助の要件を確認し、補助の対象として適正と認められた事業に対して補助金が交付されます。調査は原則として書面審査により行うものとしますが、必要に応じて現地調査等を行います。

5 補助金の率
予算の範囲内において、補助対象経費の3/4以内を補助するものとします。

6 補助金額の算定と補助上限額
① 商店街振興組合 熊本県商店街活性化協議会会員 【上限 200 万円】
②その他、会則を持つ任意の商店街組織 【上限 100 万円】

7 スケジュール
補助金交付申請の募集開始  令和5年3月17日(金)
補助金交付申請の募集期間  開始から令和6年1月5日(金)まで
交付決定 申請書受付から随時

補助事業の完了 令和6年2月29日(木)

実績報告 令和6年3月1日(金)まで

事業完了した日から30日を経過した日または3月1日(金)のいずれか早い日までに提出
完了検査 事業終了後随時
交付確定通知 補助金請求 補助金支払

8 交付申請
「熊本県まちなかにぎわい回復支援事業費補助金交付要項」に規定する「交付申請書(様式第1)」及び「補助事業計画書(様式第1-別紙)」に下記の添付書類を添えて申請願います。

【添付書類】
(1) 事業実施に係る書類
 ・見積書の写し(10万円以上の場合2者以上から徴収)
 ・見積書について一式計上する場合は、積算数量計算書の写し
 ・仕様書の写し
 ・仕様等がわかるカタログや取扱説明書等
(2)定款、会則の写し
(3)申請日時点での組合員、会員名簿
(4)県税の未納がない証明
(5)誓約書(別紙1)
(6)連携申請構成表(別紙2) 複数の団体が共同で事業を行う場合のみ必要です。
(7)経費負担割合表(別紙3)
(8)その他知事が必要と認める書類
注)見積書等の宛名は、補助事業者名で統一してください。空欄や別会社、別団体などへの発行、補助事業者宛てに発行されたものと判断できないものは補助対象となりません。

9 提出期限
(1) 事業開始予定日から遡って、2カ月前から3週間前までの間(ただし4月10日までに事業を開始する場合はこの限りではない。

 最終提出期限は令和6年1月5日(金)

(2) 提出部数 2部(正副1部ずつ) ※副本は正本のコピーとなります。
(3) 提出先

〒860-0017
熊本市中央区練兵町62 第2ロータリービル3F
熊本県商店街振興組合連合会

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、原則郵送で提出をお願いします。その際、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

10 注意事項
以下のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。既に補助金が交付されているときは、補助金を返還していただくほか、内容によっては刑事罰が適用される場合もありますので留意願います。
(1) 交付申請後、補助事業者が交付要項又は交付要項に基づく事務局長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を新型コロナウイルス感染症対策事業以外の用途に使用した、または使用しようとした場合
(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 補助事業者が、暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合

≪問い合わせ先≫
熊本県商店街振興組合連合会 (山田)
TEL 096-353-4666

FAX 096ー353ー4577

令和4年度(第3回)まちなかにぎわい回復支援事業費補助金の公募について(一部

第3回まちなかにぎわい回復支援事業費補助金の公募のお知らせ

※変更点

●交付申請 令和4年7月6日(水)から1月13日(金)令和5年1月31日(火)まで

●事業実施期間 令和4年10月1日(土)~2月15日(水)令和5年3月8日(水)まで

(支払いまで完了すること)

●実績報告書 令和5年2月28日(火)令和5年3月15日(水)まで

詳細はこちらからご覧ください。

⇩⇩⇩⇩

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/136147.html

 

令和4年度(第3回)まちなかにぎわい回復支援事業費補助金の公募開始について

第3回まちなかにぎわい回復支援事業費補助金の公募開始のお知らせ

 熊本県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた「まちなか」のにぎわい回復を図るための取組みを支援するため、「まちなかにぎわい回復支援事業」を実施します。

募集期間 令和4年7月6日(水)~令和5年1月13日(金)

交付決定:令和4年7月下旬から随時

事業実施期間:10月1日(土)~令和5年2月15日(水)

実績報告期限:令和5年2月28日(火)

※予算の上限に達した場合、期限前に申請受付を締め切りますので御了承ください。
※企画が決まったら速やかに申請してください。

※感染拡大の状況により、実施期間は変更になる場合があります。

詳細は⇩⇩⇩⇩⇩⇩

令和4年度(第2回目)まちなかにぎわい回復支援事業費補助金の公募開始について

第2回まちなかにぎわい回復支援事業費補助金の公募開始のお知らせ

 

 熊本県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた「まちなか」のにぎわい回復を図るための取組みを支援するため、「まちなかにぎわい回復支援事業」を実施します。

※事業実施期間 7月1日(金)から9月30日(金)(支払いまで完了)

(感染拡大の状況により、実施期間は変更になる場合があります。)

補助対象者

◆補助の対象となる事業者(以下の(1)~(3)のいずれかに該当する団体)
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
(2) 熊本県商店街活性化協議会に属する商店街組織((1)を除く)
(3) 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。
◆補助対象の要件(以下の(1)~(3)のすべてを満たすこと)
(1) 定款、規約又は会則があること。
(2) 組織及び代表者に県税の未納がないこと。
(3) 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

補助率と補助上限額

◆ 補助率
予算の範囲内において、補助対象経費の3/4以内を補助します。

◆ 補助金額の算定と補助上限額
(1) 商店街振興組合(熊本市) 【上限200万円】
(2) 商店街振興組合(熊本市以外)
    熊本県商店街活性化協議会に属する商店街組織((1)を除く)

                                                                    【上限150万円】
(3) その他、会則を持つ任意の商店街組織  【上限100万円】


交付申請

(1) 提出書類
  ・交付申請書(様式第1)
  ・補助事業計画書(様式第1-別紙)
  ・添付書類
  (ア)事業実施にかかる書類
     見積書・仕様書の写し
     仕様等がわかるカタログや取扱説明書など
  (イ)定款、会則の写し
  (ウ)申請日時点での組合員、会員名簿
  (エ)県税の未納がない証明
  (オ)誓約書(別紙1)
  (カ)連携申請構成表(別紙2) ※複数の団体が共同で実施する場合
  (キ)経費負担割合表(別紙3) ※複数の団体が共同で実施する場合  注意)見積書等の宛名は、申請書記載の補助事業者名で統一してください。
(2)提出期限
  2022年5月25日(水)から6月10日(金曜日)の消印有効です。
  ※予算の上限に達した場合、期限前に申請受付を締め切る場合があります。
 (3) 提出先
   860-0017
   熊本市中央区練兵町62 第2ロータリービル3F
   熊本県商店街振興組合連合会 まで
(4)交付申請(様式等)下記よりダウンロードしてください。
   https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/136147.html

              ≪問い合わせ先≫
                熊本県商店街振興組合連合会 (山田)
                 TEL 096-353-4666

                FAX 096ー353-4577

令和4年度熊本県ポストコロナ商店街機能再構築支援事業の公募開始について

ポストコロナ商店街機能再構築支援事業の概要

1 事業の目的
本補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による外出自粛、時短営業等により来街者が減少し、商店街を構成する事業者の経営が悪化していることから、商店街における新たな魅力の向上、機能の再構築を図るための取組みを支援することを目的とします。
2 補助の対象
(1)補助対象となる事業者(以下の①~③のいずれに該当する団体)
① 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する熊本県内に所在する商店街振興組合
② 熊本県商店街活性化協議会に属する商店街組織(①を除く)
③ 法人化されていない商店街を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体。
(2)補助対象の要件(以下の①~③のすべてを満たすこと)
① 定款、規約又は会則があること
② 組織及び代表者に県税の未納がないこと
③ 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと
(3)補助の対象となる経費
補助金の交付対象となる経費は、ポストコロナを見据えて商店街振興組合等が実施する空き店舗対策及び商店街活性化の取組みに必要な経費
① 空き店舗対策
賃借料、リース料、改装費、備品費、広報費、印刷製本費、消耗品費、委託費、謝金、旅費等
<事業の取組み例>
・新規創業者の誘致やチャレンジショップ設置、地域コミュニティ拠点、リモートワーク拠点の整備等に係る経費
・リモートワーク等のための通信環境の整備費に係る経費
・空き店舗を活用した新規創業者誘致や、コミュニティスペース及びリモートワークスペース開設周知に係る情報誌等への掲載料、ポスター、チラシ等の作成、配布の経費
② 商店街活性化の取組み
会議費(会場借料、機材借料等)、リース料、広報費、印刷製本費、消耗品費、謝金、旅費、外注費(PR動画、Web作成等)等
<事業の取組み例>
・SNSの活用やDX化、商店街のSDGs等に関する勉強会・調査研究等の実施のための経費
・子育てや健康相談会、地域の学校の活動発表会等の実施のための経費
・地域の学校等とコラボした壁、シャッター等へのペインティング
・上記等の商店街活性化の取組みを紹介するPR動画・Web作成費
(4)補助対象とならない主な経費
・人件費(補助員に係るものは対象)
・汎用性があり補助対象の事業に限定できない経費(パソコン等の備品やボールペン等の事務用品など)
・料金設定が明確でない経費(一般的に想定される金額を超えるもの)
・イベント等で配布する粗品、景品
・間接経費(手数料、保険料、通信費、印紙代等)
・光熱水費、商店街組織等の事務所に係る家賃、固定費、維持費(通常負担すべきもの)
・不動産の購入、取得費
(5)消費税の取扱い
消費税の確定申告において、補助事業に係る消費税が仕入税額控除されることが見込まれる場合は、交付申請書に補助金所要額から消費税等仕入控除税額を減額した額を補助金額として記入し、消費税等仕入控除税額の積算内訳を別紙として添付願います。
ただし、申請時点で消費税等仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りではありませんが、補助金の交付決定後の実績報告もしくは消費税等仕入控除税額の確定の際に金額を報告する必要があり、補助金の支出後であっても、消費税等仕入控除税額分の返還を求めることがあります。
3 事業の実施期間
令和5年(2023年)2月15日(水)までに事業を終了(事業実施に係る支払いが完了)した上で、実績報告書の提出が必要となります。
4 補助金の率
予算の範囲内において、補助対象経費の3/4以内を補助するものとします。
5 補助金額の算定と補助上限額
(1)空き店舗対策
100万円 ※熊本市に所在する商店街組織等は対象外
(2)商店街活性化の取組み
① 商店街振興組合 【上限100万円】
② 熊本県商店街活性化協議会に属する商店街組織(①を除く) 【上限50万円】
③ 上記①②に属さない任意の商店街組織 【上限30万円】

6 申請書提出期限 令和4年5月9日(月)から令和4年6月30日(木)まで

7 交付要項(様式など)

ポストコロナ補助金交付申請要領

ポストコロナ補助金交付要項

※要項様式

実施の手引き

 

8 提出先
〒860-0017
熊本市中央区練兵町62 第2ロータリービル3F
熊本県商店街振興組合連合会

 

県庁HPにも掲載されてます

 

令和4年度(第1回)「熊本県まちなかにぎわい回復支援事業費補助金」公募開始に

1事業の目的

本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大による飲食店への時短要請や県民への外出自粛要請等の影響により、いわゆる「まちなか」の商店街への来街者が減少し、様々な業種の中小事業者の経営が悪化していることから、人流や消費行動の回復を目指し、「まちなか」のにぎわい回復のための事業の実施を支援するものです。

詳細は、公募要領を御確認ください。

2補助の対象

◆補助対象となる事業者(以下の①~③のいずれに該当する団体)
① 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
② 熊本県商店街活性化協議会に属する商店街組織(①を除く)
③ 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。

◆ 補助対象の要件(以下の①~③のすべてを満たすこと)
① 定款、規約又は会則があること。
② 組織及び代表者に県税の未納がないこと。
③ 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

◆ 補助の対象となる経費
補助金の交付対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街組織や事業組合等が実施するにぎわい回復のためのイベント開催や顧客確保に向けたキャンペーンなどの事業に要する経費

<事業の取組み例>
・イベント会場、駐車場の借上げ代
・イベントで使用する音響機器、テント、イス等のリース代
・広告宣伝費(情報誌への掲載料など)
・ポスター、チラシ等の印刷製本費
・タレント等の出演料
・アルバイトの賃金(事業団体の構成員及びその同居親族等に対するものは対象外)
・感染対策のための消耗品費(マスク、消毒液など)
・プレミアム付き商品券の導入
商店街組織が発行するプレミアム付き商品券のプレミアム部分(※)の補助、商品券の印刷費、広告費等・駐車料金等の割引チケットの割引経費
※ プレミアム付き商品券の販売金額に上乗せする利用可能額は販売金額の30%を上限とします。助成率を超える部分については、各団体の負担となります。

◆ 交付決定前に行われた事業に要する経費
令和4年4月1日以降で交付決定の前に事業に着手されている場合についても、申請書に記載する事業との同一性が写真や書類によって確認が可能で、適正と認められる場合には、補助の対象とします。

◆ 補助対象とならない主な経費
・人件費(補助員に係るものは対象)
・汎用性があり補助対象の事業に限定できない経費(パソコン等の備品やボールペン等の事務用品など)
・料金設定が明確でない経費(一般的に想定される金額を超えるもの)
・イベント等で配布する粗品、景品
・間接経費(手数料、保険料、通信費、印紙代等)
・光熱水費、家賃、固定費、維持費(通常負担すべきもの)
・不動産の購入、取得費
・施設整備の費用

◆ 消費税の取扱い
消費税の確定申告において、補助事業に係る消費税が仕入税額控除されることが見込まれる場合は、交付申請書に補助金所要額から消費税等仕入控除税額を減額した額を補助金額として記入し、消費税等仕入控除税額の積算内訳を別紙として添付願います。ただし、申請時点で消費税等仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りではありませんが、補助金の交付決定後の実績報告もしくは消費税等仕入控除税額の確定の際に金額を報告する必要があり、補助金の支出後であっても、消費税等仕入控除税額分の返還を求めることがあります。

3 事業の実施期間
令和4年(2022年)5月31日(火)までに事業を終了(事業実施に係る業者等への支払いまでが完了)した上で、実績報告書の提出が必要となります。

4 確認調査
補助金交付申請書の提出後、事業の実施内容について確認調査を行います。確認調査によって補助の要件を確認し、補助の対象として適正と認められた事業に対して補助金が交付されます。調査は原則として書面審査により行うものとしますが、必要に応じて現地調査等を行
います。

5 補助金の率
予算の範囲内において、補助対象経費の3/4以内を補助するものとします。

6 補助金額の算定と補助上限額
① 商店街振興組合(熊本市) 【上限 200 万円】
② 商店街振興組合(熊本市以外)
熊本県商店街活性化協議会に属する商店街組織(①を除く) 【上限 150 万円】
③ その他、会則を持つ任意の商店街組織 【上限 100 万円】

7 スケジュール
補助金交付申請の募集開始 令和4年4月18日(月)
補助金交付申請の募集期間 開始から令和4年4月26日(火)まで
交付決定 令和4年4月下旬から随時
実績報告 令和4年6月15日(水)まで
完了検査 事業終了後随時
補助金交付 令和4年7月頃

8 交付申請
「令和4年度熊本県まちなかにぎわい回復支援事業費補助金交付要項」に規定する「交付申請書(様式第1)」及び「補助事業計画書(様式第1-別紙)」に下記の添付書類を添えて申請願います。

【添付書類】
(1) 事業実施に係る書類
①交付申請後に事業着手する場合
・見積書の写し(10万円以上の場合2者以上から徴収)
・見積書について一式計上する場合は、積算数量計算書の写し
・仕様書の写し
②交付申請前に事業着手している場合
・事業に着手した際の見積書の写し
・事業に係る請負契約書の写し
・事業に係る支払関係資料
③共通の添付書類
・仕様等がわかるカタログや取扱説明書等
(2)定款、会則の写し
(3)申請日時点での組合員、会員名簿
(4)県税の未納がない証明
(5)誓約書(別紙1)
(6)連携申請構成表(別紙2) 複数の団体が共同で事業を行う場合のみ必要です。
(7)経費負担割合表(別紙3)
(8)その他知事が必要と認める書類
注)見積書等の宛名は、補助事業者名で統一してください。空欄や別会社、別団体などへの発行、補助事業者宛てに発行されたものと判断できないものは補助対象となりません。

9 提出期限
(1) 提出期限 令和4年4月26日(火) (当日消印有効)
※予算の都合により、申請期間内であっても募集を締め切る場合があります。
(2) 提出部数 2部(正副1部ずつ) ※副本は正本のコピーとなります。
(3) 提出先

〒860-0017
熊本市中央区練兵町62 第2ロータリービル3F
熊本県商店街振興組合連合会

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、原則郵送で提出をお願いします。その際、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

10 注意事項
以下のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。既に補助金が交付されているときは、補助金を返還していただくほか、内容によっては刑事罰が適用される場合もありますので留意願います。
(1) 交付申請後、補助事業者が交付要項又は交付要項に基づく事務局長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を新型コロナウイルス感染症対策事業以外の用途に使用した、または使用しようとした場合
(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 補助事業者が、暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合

 

公募要領(様式など)

01 交付要項

02 応募要項様式

  提出部数 2部(正副1部ずつ) ※副本は正本のコピーとなります。

03(共同申請のみ)別紙3 経費負担割合表

04 交付申請要領

05 補助事業の手引き

 

≪問い合わせ先≫
熊本県商店街振興組合連合会 (山田)
TEL 096-353-4666

FAX 096ー353-4577